団結権
労働者が、労働条件の維持・改善するために団体を結成し、それを運営することを保障する権利。
憲法28条で保障されており、団体交渉権、団体行動権(争議権)と並ぶいわゆる労働三権のうちの一つ。
労働組合のように、継続的に団結する場合だけでなく、争議団のように一時的に団結する場合も含む。
使用者による団結権の侵害行為は、不当労働行為として禁止されている。
警察職員、消防職員、海上保安庁職員、自衛隊員、刑事施設職員は、職務の特殊性から、団結権は認められていない。
労働者が、労働条件の維持・改善するために団体を結成し、それを運営することを保障する権利。
憲法28条で保障されており、団体交渉権、団体行動権(争議権)と並ぶいわゆる労働三権のうちの一つ。
労働組合のように、継続的に団結する場合だけでなく、争議団のように一時的に団結する場合も含む。
使用者による団結権の侵害行為は、不当労働行為として禁止されている。
警察職員、消防職員、海上保安庁職員、自衛隊員、刑事施設職員は、職務の特殊性から、団結権は認められていない。