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労働組合

最終更新日 2015年 01月20日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体のこと(労働組合法2条)。

 

ただし、以下①~④のいずれかに該当するものは労働組合とは認められない(同条ただし書)。

 

①監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの

②団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの

③共済事業その他福利事業のみを目的とするもの

④主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

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