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労働時間

最終更新日 2015年 01月25日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

休憩時間を除いた、現に労働させる時間(実労働時間)。

 

労働基準法は、労働時間について、1週については、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない」として、週40時間制をとっている(労働基準法32条1項)。

 

1日については、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」として、1日8時間制をとっている(同条2項)。

 

ただし、変形労働時間制や、36協定を結んだ場合には、法定の労働時間を超えて労働させることができる。

 

就業規則等に記載された始業から終業までの時間で、休憩時間を除いたものを、「所定労働時間」というが、この所定労働時間外に行われる業務の準備や後片付けなどの時間も、一定の場合には労働時間とみなされることがあり、一般的には、労働時間といえるか否かは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれた時間といえるか否かによって判断される。

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