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割増賃金

最終更新日 2015年 02月01日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

使用者が労働者に時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時までの間の労働)を行わせた場合に支払わなければならない賃金(労働基準法37条)。

 

時間外労働分については残業代、休日労働分については休日労働手当、深夜労働分については夜勤手当などとも呼ばれる。

 

割増率は、時間外労働に対しては通常の賃金の2割5分以上、1か月60時間を超えて時間外に労働させた場合には5割以上(当面の間例外あり。2015年1月時点)、休日労働に対しては3割5分以上、深夜労働に対しては2割5分以上。

 

時間外労働が深夜業となった場合は、合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増率となり、休日労働が深夜業となった場合は、6割以上(3割5分+2割5分)の割増率になる。

 

ただし、休日労働に関しては、そもそも時間外労働の概念がないため、たとえ休日労働が8時間を超えたとしても、それが深夜にわたらない限り、休日労働の割増のみで3割5分以上となる。

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