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規約不備組合

最終更新日 2014年 11月27日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働組合の定義のいずれの要件(労働組合法2条本文・但書1・2号)も満たすが、規約の必要記載事項(労働組合法5条2項)の要件を満たさない労働組合のこと。

 

規約不備組合は、資格審査(労働組合法5条1項)を通過できないため労働組合法に規定する手続に参与する資格を有せず、同法による救済を受けることはできず、法人格も有しない。

 

ただし、刑事・民事免責、裁判所からの不利益取扱からの保護、労働協約を締結した場合の規範的効力・一般的効力(労働組合法16条~18条)の適用はある。

 

実務上は、労働委員会の資格審査の段階で補正指導が入り、規約上の不備を補正して要件を備えることになるので、実際に不利益を受けることは少ない。

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