要介護状態にある配偶者(内縁関係など事実上の婚姻関係にある場合も含む)、父母、子、配偶者の父母等の対象家族の通院等の付添、介護サービスの手続きの代行等必要な世話をするために労働者が取得する休暇。
1年に5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として休業することができる(育児・介護休業法16条の5)。