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不当労働行為

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働組合法によって禁止されている、使用者の労働組合活動に対する妨害行為。

 

憲法28条における団結権、団体交渉権、団体行動権の保障を実効的にするために規定された。

 

労働組合活動を理由とする解雇その他の不利益取扱、正当な理由がない団体交渉拒否、労働組合に対する支配、介入、経理上の援助等、労働者の不当労働行為救済申立等を理由とする解雇その他の不利益取扱を、不当労働行為として禁止している(労働組合法7条)。

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