最終更新日 2015年 01月30日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠
使用者が、労働争議の相手方である労働者に対して、作業所を閉鎖して労働者の労務の提供を拒否するという使用者の争議行為。
法律上「作業所閉鎖」とも呼ばれる。
判例上、具体的な諸事情に照らし、衡平の見地から見て、労働者の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合には、正当な争議行為として、使用者はロックアウト期間中の労働者に対する賃金支払義務を免れるとしている。