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ユニオン・ショップ

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

労働協約において、使用者が、雇用する労働者のうち、労働組合に加入しない者及び組合員でなくなった者を解雇する義務を負う制度。

 

ユニオン・ショップ協定を締結することで、より多くの組合員を確保し脱退を防止して組織を拡大し、交渉力を強化しようとしたもので、実際上は、全国で6割程度の労働組合がユニオン・ショップ協定を締結している。

 

ただし、労働協約の内容として、「原則として解雇する」「解雇する。ただし会社がその者を特に必要と認める場合は解雇しないことができる」等の文言により、解雇を使用者の任意とする「不完全ユニオン」と呼ばれる形態も多い。

 

ユニオン・ショップ協定と比較される制度には、ユニオン・ショップ協定が雇用時の組合資格は問わないのに対し、組合員のみを雇用することができるとする「クローズド・ショップ」、労働組合の加入を労働者の自由意思に任せる「オープン・ショップ」がある。

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