• お問い合わせはこちらから
メニュー

フレックスタイム制

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

1ヵ月以内の一定の期間(清算期間)の中で、一定時間数労働することを条件として、各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して労働する制度(労働基準法32条の3)。

 

一般的には、1日の労働時間帯を、労働者が必ず労働しなければならない時間帯(コアタイム)と、労働者がその選択により労働することができる時間帯(フレキシブルタイム)とに分けて実施されることが多い。

 

フレックスタイム制を行う場合には、一定範囲の労働者について、始業・終業の時刻を各労働者の決定に委ねることを就業規則(10人未満の事業場についてはこれに準ずるもの)に定めなければならず、また、使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者と労使協定を締結しなければならない。

 

フレックスタイム制を行った場合は、1週または1日の労働時間が、法定労働時間を超えても時間外労働とはならない。

 

清算期間における労働時間の合計が法定労働時間の枠を超えた場合には、超えた時間が時間外労働となる。

  • 弁護士監修 全60種類 休業・労働時間・就業規則・懲戒・休職・採用・雇用
    派遣・給与・交通費・保険・育児介護・解雇・退職・出向

無料進呈
(114ページ小冊子)

労働関連書式
無料ダウンロード

ご挨拶

印刷用パンフレット
弁護士が経営者を全力でサポート!!
ご相談フォーム

出版物のご紹介

社長が知らないとヤバい労働法