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パワハラ

最終更新日 2014年 12月19日
監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所 代表社員 弁護士 谷原誠 監修者:弁護士法人みらい総合法律事務所
代表社員 弁護士 谷原誠

パワーハラスメントの略で、職場の権力を利用した嫌がらせのこと。

 

厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」(2012年)によれば、職場のパワハラとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」をいうとされている。

 

行為類型には、以下のものがある。

 

①暴行・傷害(身体的な攻撃) ②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃) ③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し) ④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求) ⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求) ⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害) パワハラによって被害労働者に損害が生じた場合には、加害者である行為者は民法上の不法行為責任(民法709条)を負う。事業主は、使用者責任(民法715条)や、労働契約上の安全配慮義務違反による債務不履行責任(民法415条)を負う可能性がある。

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